ミツモアポイントは、資金決済法の前払式支払手段に該当しますか?

ミツモアポイントは資金決済法の前払式支払手段に該当しません

資金決済法第四条第七項において「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段」は適用除外とされています。


ミツモアポイントは、ミツモア上で事業者が広告費用として利用するものであり、商行為となる取引においてのみ使用されるため、適用除外に該当いたします。

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